2020-05-19 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第7号
公正取引委員会といたしましては、緊急停止命令の申立ては取り下げましたが、引き続き、本件違反被疑行為について必要な審査を継続しているところでございます。
公正取引委員会といたしましては、緊急停止命令の申立ては取り下げましたが、引き続き、本件違反被疑行為について必要な審査を継続しているところでございます。
○政府特別補佐人(杉本和行君) 先ほど申し上げましたけれども、公正取引委員会は緊急停止命令の申立ては取り下げましたが、実際に出店事業者が参加を強制されていないかという点を含めまして、引き続き、本件違反被疑行為について審査を継続しているところでございます。
なお、公正取引委員会といたしましては、緊急停止命令の申立ては取り下げましたが、実際に出店事業者が参加を強制されていないかという点も含めまして、引き続き、本件違反被疑行為について審査を継続することとしているところでございます。
三月六日に、出店事業者が参加するか否かを自らの判断で選択できるようにすること等を公表いたしまして、東京地方裁判所に対する緊急停止命令の申立てに係る手続においてもその旨を表明したことを受け、公正取引委員会は、当面は一時停止を求める緊急性が薄まるものと判断して緊急停止命令の申立てを取り下げたところでございますが、今後とも、しかし、実際に出店事業者の参加が強制されていないかという点も含めて、引き続き、本件違反被疑行為
しかしながら、公正取引委員会や審査官は、不当な取引制限の行政調査におきましても違反被疑行為に関する資料の提出を求めることになりますが、調査に必要のない不当な取引制限以外の違反行為に関する事業者と弁護士との間の通信を記載した物件は、通常、提出を求めることはないと考えられます。 そういったことで、この制度はスムーズに運用できるんじゃないかと考えているところでございます。
しかしながら、公正取引委員会は、不当な取引制限の行政調査におきまして、違反被疑行為に関係する資料の提出を求めるということでございまして、不当な取引制限の調査ということであれば、調査に必要のない不当な取引制限以外の違反行為に関する事業者と弁護士との例えばその通信を記載した物件、これも対象以外の物件ということでございますので、通常、提出を求めることはないということでございます。
本件につきましては、消費者からの相談情報の分析、いわゆる内偵調査というところをやりまして、当初の時点では、ジャパンライフ社の違反行為、違反被疑行為として、法律に基づく書面とか書類の記載不備あるいは不交付というものの疑いというのは認められたんですけれども、内偵ですので会社に直接当たるということはしておりませんで、消費者の方からいろいろ情報を取るということで頑張ったんですが、当時、消費者の方から十分事情
そのための情報収集の強化を目的としまして、昨年の四月に農業分野における独占禁止法違反被疑行為に係る情報提供窓口を設置いたしまして、全国の農業者の方々などに周知を行っているところでございます。今後、この窓口についてより積極的に広報活動を行いまして、さらに情報収集に努めることとしておるところでございます。
これによりまして、全国から寄せられた違反被疑行為について、迅速かつ適切に対処が可能となるものと考えております。
○竹島政府特別補佐人 平成二十年の三月に公表させていただきました経産省との協力スキームで、不当廉売とか優越的地位の濫用等の不公正な取引方法についての情報収集で協力する、それから、必要に応じて違反被疑行為の審査にも協力をしていただくというスキームができました。 それに基づくものは、平成二十年度において経産省から八件、それから本年度は、まだ始まったばかりですが、四件の情報提供を受けております。
続きまして、本会議での私の代表質問で、「公正取引委員会は、中小企業に不当な不利益を与える不公正な取引方法に適切に対応するため、不公正な取引方法に係る経済産業省との協力スキームを構築し、連携して違反被疑行為の情報収集等について協力を行っております。」という御答弁をいただいたんですけれども、具体的にどのような成果が上がっているか、教えてください。
また、公正取引委員会は、中小企業に不当な不利益を与える不公正な取引方法に適切に対応するため、不公正な取引方法に係る経済産業省との協力スキームを構築し、連携して違反被疑行為の情報収集等について協力を行っております。 最後に、下請法の見直しについてのお尋ねがございました。
そこで、公正取引委員会は、親事業者及び下請事業者に対し、毎年定期的に書面調査を実施し、必要に応じ立入検査も実施し、違反被疑行為の発見に努めているようであるということが企業取引研究会報告書に書かれておりまして、今後も下請法違反行為に対して厳正、迅速に対処することが必要と、この報告書では指摘されております。 新たに追加になります役務について、書面調査で違反行為を取り締まれると考えておられるかどうか。
この資料によると、結局、平島氏が独禁法の違反被疑行為者の一覧表、これを出しているわけですけれども、これを見ますと、業者の数は数えてみると百五十六社あるんです。そのうち大林組、鹿島、大成、清水、奥村組の五社を含む百二十五社については名指ししているわけですよ。西松建設の名前ももちろんあります。
公正取引委員会は一般からの報告その他により違反被疑行為に係る情報収集に努めて、違反事実があると認められます場合には今後とも厳正に対処していきたい。さらに、この違反行為の抑止力を強化するためにも違反行為の悪質性とかそれから社会的影響の重大性等を勘案した上で、必要と認められます場合には一層積極的に告発というものを行っていきたいと考えております。
また、下請法の厳正な運用を図っておるところでございまして、下請事業者の申し立ての有無にかかわらず、下請法上の書面調査の結果、違反被疑行為が認められました場合には違反事件として調査を実施しまして、違反行為が確認できた場合には、例えば下請代金の減額分の下請事業者への返還を指導するなど、下請事業者がこうむった不利益の回復措置をとっておるところでございます。
なお、該当法条がどういうふうになるかというような御質問がと思いますが、具体的な審査を進めて、背景事情あるいは違反被疑行為に関する事実を把握した段階で初めて明らかになるところでございますので、現在においてはちょっと申し上げかねるところでございます。
「昭和三十八年二月十一日、前記協定中違反被疑条項を削除し、その後このような行為を繰返しておらず、本件違反被疑行為は消滅したものと認められたので、昭和三十八年三月本件は不問に付した。」といって、五社協定の問題は公取が不問に付したのですね。